日常生活自立支援事業

認知症、知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分なため契約や金銭管理に不安がある人に対して、福祉サービスの利用援助や金銭管理など、住み慣れた地域で安心して暮らせるようにお手伝いします。

  • 福祉サービスの利用・中止の手続き、情報提供・苦情解決制度の手続きなど
  • 生活費の入出金、利用料や医療費の支払いなど
  • 通帳や印鑑、書類等の預かり保管詳細についてはお問合せ下さい。

お気軽に社会福祉協議会にご相談ください。

1
相談受付

社会福祉協議会にご相談ください。

  • 本人以外でも、家族などの身近な方、福祉サービス事業者、民生委員など、どなたでも構いません。
  • プライバシーに配慮し、相談内容の秘密は守ります。
2
訪問調査

専門員が自宅・病院・施設を訪問し、相談にのります。

  • 本人の困りごとや契約意思、契約能力の確認をします。
  • 契約能力の確認が難しい場合は、「契約締結審査会」で審査します。
3
支援計画作成

本人の希望を聞き、話し合って支援計画をつくります。

  • 困っていることや希望を確かめながら、話し合って支援計画を作ります。
4
契約

利用契約を締結します。

  • 契約は、内容に間違いがなければ本人と社会福祉協議会とでおこないます。
5
支援開始

サービスを開始します。(ここから利用料・預かり料が発生します。)

  • 支援計画に沿って生活支援員がサービスを提供します。

専門員の役割

困りことや悩みについて相談を受けます。
そして本人の希望をもとに適切な支援計画を作り、契約をします。
サービスの利用を始めてからも、心配な点があればいつでも相談を受けます。

生活支援員の役割

支援計画に沿って、定期的に訪問します。
福祉サービスの利用手続きや、預貯金の出し入れをお手伝いします。

契約締結審査会とは

弁護土、医師、社会福祉士なとの専門家で構成され、本人の契約能力や判断能力の確認が必要な場合、専門的な立場で契約可否等を審査します。また、よりよい支援のため、専門員や生活支援員への助言も行います。